第1条(総則)
ヨシケイが提供するポイントプログラムに関する基本的事項を定めるものです。
本ポイントプログラムは、ヨシケイの指定する商品・権利の購入およびサービスの提供を受けたヨシケイポイント会員がヨシケイ指定の決済方法で負担する代金額に応じたポイント(第4条に定めます。以下「ヨシケイポイント」といいます。)を当該会員に付与し、当該会員がこれを専用Webページにおいて商品と交換することができる特典を会員に提供するものです。また、ヨシケイポイント会員が当該会員資格を喪失した場合は、本ポイントプログラムを利用することはできません。
第2条(ヨシケイポイント会員)
- 会員は、ヨシケイとのサービス利用契約に係る代金を、 ①ヨシケイNICOSカードによる決済②その他ヨシケイFC各社が認める方法、のいずれかにて支払うものとします。
- 会員は、次のいずれかの決済方法に該当する場合、本ポイントプログラムの特典を受けることができます。
- ① ヨシケイNICOSカードによる決済
- ② その他決済分については、ヨシケイFC各社の定めによるものとする
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、ヨシケイポイント会員資格(以下「会員資格」といいます。)を喪失するものとします。
- ① 本規定に違反した場合
- ② ヨシケイNICOSカードのクレジットカード会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)会員資格を喪失した場合
- ③ その他ヨシケイが会員資格を取り消すことが適当と判断した場合
- 会員は、ヨシケイとのサービス利用契約を終了した場合、本ポイントプログラムの利用を制限されることがあります。
第3条(本ポイントプログラムの運営)
- 会員は、本ポイントプログラムに関する業務運営についてヨシケイからの委託にもとづき、ロータス株式会社(以下「ロータス」といいます。)が行うことを予め承認するものとします。
- ロータスは、第4条に定める方法により会員が獲得したポイント数、会員が利用したポイント数およびポイント数の残高を本ポイントプログラムに係るサービス提供の為の専用Webページまたはコールセンターを通じ告知するものとします。
第4条(ポイントの付与)
- ヨシケイでのサービス利用代金に応じて、ヨシケイおよび三菱UFJニコス所定の方法により計算されたポイントを、ヨシケイ所定の日に会員に付与するものとします。
- 前項にかかわらず会員が第2条(2)に定める決済を選択している場合は、次の各号に掲げるポイントを、ヨシケイ所定の日に会員に付与するものとします。
- ① 各月のヨシケイでのサービス利用代金に対し、原則として100円につき1ポイント(但し、100円未満は切り捨て)。
- ② 各月のヨシケイ以外でのヨシケイNICOSカードのカードショッピング利用代金に対しては、200円につき1ポイント(但し、200円未満は切り捨て)。なお、カードショッピング利用代金には、キャッシングサービス、各種ローン、保険掛金、分割払・リボルビング払手数料、その他三菱UFJニコスが特に定めるものは含まれません。
- ヨシケイは会員が本規定を遵守していないと認めた場合、当該会員へのポイント付与を拒否することができます。
第5条(会員によるポイントの利用)
- 会員は、専用Webページ等にてヨシケイが定める方法により、保有するポイントを利用し、商品と交換することができます。
- ヨシケイは、会員が保有するポイントにより交換できる商品を随時設定し、これを専用Webページやカタログ等にて会員に知らせるものとします。
- 商品の種類、内容、交換に必要なポイント数、その他ポイントの利用条件はヨシケイが定めるものとし、ヨシケイはこれらをいつでも新規に設定、変更または終了させることができます。なお、品切れ、提供会社との提携解消、その他の事情により会員からの交換の申し出のあった商品を提供できないことがありますが、その場合は商品を変更していただくか、当該ポイント数を会員に返還します。
- ヨシケイおよび三菱UFJニコスならびにロータスは、前項に定める事由により会員に損害が生じた場合にも、一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、ポイントを利用するときに、商品の送付先、連絡先その他ヨシケイが定める事項を届け出るものとします。会員に商品を送付する場合、送付先は日本国内における届け出た氏名、住所に対して行われます。
- 会員がポイントと商品を交換した際、商品の瑕疵、数量過不足、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、その他購入した商品等に係わる紛議は、会員と商品を専用Webページ上に提示しているロータスとの間で直接解決するものとします。
- ヨシケイは、会員からの商品交換の申請を受けた後、所定の期間内に所定の審査を行いその交換の可否を決定するものとします。
ヨシケイは所定の審査により会員が商品交換の申請に関し不正・虚偽の申告をしたと認めた場合、また本規定を遵守していないと認めた場合には、当該会員への商品交換を拒否または留保することができます。この場合、ヨシケイは会員にその旨通知するものとします。 - 商品によっては、ヨシケイが委託する提携会社から提供されることがあります。この場合の商品の条件については、各提供会社の規約または約款等に従うものとし、ヨシケイおよび三菱UFJニコスは商品の品質、有効性について何ら補償するものではありません。
- 会員は、ヨシケイおよび、商品提供者が認めた場合を除き、商品との交換の取消、商品の返品または他の商品への交換を行うことはできません。
- ヨシケイおよび、商品提供者が交換の取消を認め、取消処理を行った場合、交換に使用したポイントは会員に返還されます。
第6条(ポイントの取消)
- 商品・権利の購入(サービスの利用を含む)の取消等により会員の利用代金の全部または一部が取り消された場合、当該取消額に応じた付与ポイントがヨシケイ所定の方法により取り消されるものとします。
- ヨシケイは、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく当該会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。
- ① 違法または不正行為があった場合
- ② 本規約・ルール等に違反があった場合
- ③ その他ヨシケイが会員に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、その付与日の属する月から起算し3年を経過した月の月末までとします。
第8条(特典交換利用可能ポイント残高)
商品交換に利用可能なポイント残高は、第5条(7)の交換決定後の所定日時点で有効なポイント残高としますので、紙面等で有効ポイント残高を告知する際には実際と異なる場合があります。
第9条(ポイントの合算の禁止)
会員が何らかの理由により複数の会員資格を有し、ID番号毎にポイントを保有した場合でも、商品交換時にそれらを合算することはできないものとします。
第10条(公租公課)
会員は本ポイントプログラムで受けた交換商品等に公租公課が課せられる場合、当該公租公課を負担するものとします。
第11条(権利の消滅)
会員は理由のいかんを問わず会員資格を喪失した場合、累積されているポイントは全て自動的に失効すること、および本規定における全ての権利も自動的に消滅することに異議ないものとします。
第12条(権利の譲渡の禁止)
会員は理由のいかんを問わず本ポイントプログラムにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、また相続させることはできません。
第13条(事務処理の委託)
会員はポイントの算出・累積・告知・交換等に関する事務処理の全部または一部をヨシケイが提携会社に委託することを承認するものとします。
第14条(本ポイントプログラムに関する疑義等)
ポイントの付与・ポイントの有効性・交換商品等に関して会員に生じた疑義は、ヨシケイの決するところによるものとします。
第15条(特典の変更・中止・終了等)
- ヨシケイはヨシケイが必要と認めた時はいつでも会員に予告することにより本ポイントプログラムを変更・中止・終了することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。
- 前項により会員に損害が生じた場合にも、ヨシケイおよび三菱UFJニコスならびにロータスは一切の責任を負わないものとします。
- 本ポイントプログラムの内容は日本国の法令等の下に規制されることがあります。
第16条(免責事項)
ヨシケイは、本プログラムの運用において最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセス、その他何らかの障害又は支障が生じないことを、ヨシケイおよび三菱UFJニコスならびにロータスは一切保証しないものとします。
2006年4月制定
2023年1月改定